よくある質問

Q1.遺言ができる人はどんな人ですか?

  A1.15歳以上の者は、遺言することができます。ただし、遺言するときに、遺言の内容を理解し

    その結果を認識できる意思能力のあることが必要です。意思能力のない者の作成した遺言書

    は無効です。ご高齢で判断能力に疑問のある方は、医師の診断書の提出が必要な場合もあり

    ます。

Q2.自筆証書遺言書と公正証書遺言書の違いは何ですか? 

  A2.(1)自筆証書遺言

       自筆証書遺言は本人が自筆で作成します。

       メリット:作成費用がかかりません。

       デメリット:①形式の不備や、あいまいな書き方により、無効になったり争いになっ

              たりすることがあります。

             ②紛失や偽造の危険があります。

             ③遺言が発見されない可能性があります。 

             ④家庭裁判所の検認が必要になります。

    (2)公正証書遺言

       証人2名が立ち合い、遺言者の口述を元に公証人が作成します。

       メリット:①公証人が作成するため、効力が問題になることはほとんどありません。

            ②紛失や偽造の心配がありません。

            ③家庭裁判所の検認がありません。

       デメリット:①作成には手数料がかかります。

             ②遺言の内容が証人に知られてしまいます。

Q3.相続人になれる人はどんな人ですか?

 A3.相続人になれる人は一定の親族のみで、具体的には次の人です。

  (1)配偶者

     配偶者は常に相続人になります。ただし、この場合の配偶者は法律婚をしている必要があ

     ります。内縁関係にある配偶者は相続人なれません。

  (2)第一順位(子などの直系卑属)

     被相続人の子は、実子養子を問わず相続人となります。

     出生前の胎児も相続人になります。死胎で生まれてきたときは、始めから相続人でなかっ

     たことになります。また、被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合にも、その子(

     被相続人から 見た孫)や孫(被相続人から見たひ孫)が相続人となる場合があります。(

     代襲相続)

  (3)第二順位(親などの直系尊属)

     親などの直系尊属は、第一順位の相続人がいない場合に相続人となります。

     直系尊属が複数いる場合には、親等の近い者だけが相続人となります。

     よって父母と祖父母がいずれも尊命の場合には、父母のみが相続人となります。

  (4)第三順位(兄弟姉妹)

     兄弟姉妹は、第一順位及び第二順位の相続人がいない場合に相続人になります。

     兄弟姉妹についても代襲相続は認められていますので、甥や姪が相続人になることがあり

     ます。     

Q4.証人がいない場合、どうしたらよいですか?

  A4.当事務所にご相談いただければ、証人をご紹介させていただきます。

Q5.生命保険は遺産に含まれるのでしょうか?

  A5.保険金は、保険会社から保険金受取人に直接支払われる金銭ですから、遺言者の遺産には含

    まれません。

Q6.遺言書には、お墓のことも書くことはできますか?

  A6.記載できます。「祭祀の承継者を〇と指定し、その者に祭祀用財産の一切を承継・管理させ

    る。」と記載します。

Q7.配偶者に遺産を全部遺すことはできますか?

  A7.遺言をすることで配偶者に遺産を全部遺すことができます。ただし第一順位または第二順位

    の相続人が遺留分減殺請求をされた場合には、遺すことはできません。

    第三順位の相続人には遺留分がありませんから、配偶者に遺産を全部遺すことができます。

Q8.遺留分とは何ですか?

  A8.遺留分とは、遺言書があっても、相続人が最低限、相続できる相続分のことです。

    遺留分を有するのは、法廷相続人の内、兄弟姉妹を除く、すなわち配偶者・子・直系尊属で

    す。なお遺留分が侵害されても、それでもかまわないということであれば、遺言書通りに相

    続が行わ れます。

Q9.自筆証書遺言の保管はどうすればよいですか?

  A9.自筆証書遺言書の保管場所は、普段は家族の目が届かず、相続の際には必ず探してもらえる

    ような場所が理想的です。せっかく書いた遺言がだれにも発見されないままになってしまう

    こともあ ります。

    信頼できる知人に預けるか、その人だけに保管場所を伝えておくのもひとつの方法です。

    法務局による自筆証書遺言書の保管制度を利用することもできます。