遺留分とは

1.遺留分とは

  遺留分とは、遺言書があっても、相続人が最低限、相続できる相続分のことです。

  遺留分を有するのは、法定相続人の内、兄弟姉妹を除く者、すなわち配偶者・子・直系尊

  属です。なお、遺留分が侵害されても、それでもかまわないということであれば、遺言書

  通りに 相続が行われます。

2.遺留分の割合

 (1)配偶者と子ども

    法定相続分の2分の1

 (2)父母や祖父母    

    法定相続分の3分の1

 (3)兄弟姉妹

    兄弟姉妹に遺留分はありません。

3.遺留分を取り戻すには

 (1)「遺留分減殺請求権」の行使

    遺留分を取り戻す権利を「遺留分減殺請求権」といいます。

    この権利を行使する場合は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったときか

    ら1年以内に行使しなければなりません。

    遺留分を侵害されていることを知らない場合でも、相続開始のときから10年経過す

    れば、遺留分減殺請求権を行使できなくなります。

 (2)遺留分減殺請求権の行使の仕方

    侵害されている側が、一方的に意思表示すればよいことになっています。

    具体的には、後にきちんと証明するために、配達証明付き内容照明郵便で通知するの

    が賢明です。

 (3)遺留分減殺請求権の行使に対して相手が応じない場合

    家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。