遺言を遺しておいた方が良い人

1.自分の望み通りの遺産分割をしたい

   遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分け方を決める

   ことになります。

   遺言をすることで、自分の望み通りの遺産分割をすることができます。

2.内縁の妻に遺産を遺したい

   内縁の妻には法定相続分がありません。内縁の妻に遺産を遺すには遺言をする

   必要があります。

3.長男の嫁に遺産を遺したい

   長男の嫁には法定相続分がありません。長男の嫁に遺産を遺すには遺言をする

   必要があります。

4.子どものいない夫婦が配偶者に遺産を遺したい

   子どものいない夫婦で法定相続人が兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹は遺産をもらう

   権利があります。しかし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言をする

   ことにより遺産を全て配偶者に 遺すことができます。

5.養子縁組をしていない配偶者の連れ子に遺産を遺したい

   配偶者の連れ子は、養子縁組をしなければ法定相続人にはなれません。

   養子縁組をしていない配偶者の連れ子に遺産を遺すには、遺言をする必要があります。

6.生前に多額の援助をしている子供がいる

   特定の子どもに多額の資金を贈与している場合、生前に贈与した財産も相続財産に

   加算して遺産分割をすることになります。(これを特別受益の元戻しと いいます。)

   しかし、遺言をすることにより特別受益の持ち戻しの免除をすることができます。

7.特定の団体に遺産を遺したい

   遺言をすることにより、特定の団体に遺産を遺すことができます。

8.暴力をふるう子どもに遺産を渡したくない

   遺言をすることにより、暴力をふるう子どもを相続人から廃除すことができます。