信託を使った方が良い人

1.自分に万が一のことがあった場合、遺された認知症の妻が心配

   信託を設定することで、自分に万が一のことがあった場合に、遺された認知症の妻に、

   定期的に妻の生活費を交付しながら、大切な財産を保全することができます。

   また、妻が亡くなられたときは残余財産(余った信託財産)を誰に帰属させるかも設定

   することができます。

2.自分に万が一のことがあった場合、遺された障がいを持つ子どもが心配

   信託を設定することで、自分に万が一のことがあった場合に、遺された障がいをもつ子

   どものに、定期的に子どもの生活費を交付しながら、大切な財産を保全することができ

   ます。また、子どもが亡くなられたときは残余財産(余った信託財産)を誰に帰属させ

   るかも設定することができます。

3.自分に万が一のことがあった場合、遺された愛犬が心配

   信託を設定することで、自分に万が一のことがあった場合に、遺された愛犬に、定期的

   に犬の飼育費を交付しながら、大切な財産を保全することができます。また犬が亡くな

   られたときは残余財産(余った信託財産)を誰に帰属させるかも設定することができま

   す。

4.遺言の代わりとして、あなたの財産を分配したい

   信託を設定することで、遺言書と同じ効力が認められます。自分の死亡時の受益者や残

   余財産の帰属権利者を定めることができます。これを遺言代用信託といいます。

   遺言では相続人がなくなった場合の、次の相続者の指定はできませんが、遺言代用信託

   では受益者がなくなったあとの二次受益者の指定をすることも可能です。また、遺言代

   用信託の場合、遺言と違い、検認や遺産分割協議を行う必要はありません。ただし、遺

   留分には配慮する必要があります。

5.先祖代々承継してきた家を直系の甥に承継したい

   子どもがいない夫婦の場合、自分がなくなった場合妻が家を相続し、妻がなくなった後

   は、妻の親族が相続することになります。先祖代々承継してきた家を直系の親族(甥)

   に承継したい場合、信託を設定することで、可能になります。

6.老後の財産管理が心配

   現在は元気で財産管理ができていても、今後、認知症や老人ホームに入所した場合の財

   産管理が心配な場合も、信託を設定することで安心した老後を過ごすことができます。

   認知症になり成年後見制度を利用すると、成年後見人は財産管理の保全が目的ですから

   、孫に入学祝い金をあげると約束していても、約束を果たすことはできなくなります。

   元気なうちに信託を設定することで、孫との約束を果たすことも可能になります。

7.不動産の共有を回避したい

   アパート経営をしているオーナー所有者の相続が発生し、主な相続財産はアパートのみ

   の場合、相続人全員の共同所有となります。将来発生する「大規模修繕」や「売却」を

   するためには相続人全員の合意が必要となり、行うことが難しくなります。

   信託を設定することで受託者の判断でこれらの行為を行うことが可能になります。

8.自分がなくなった場合に、小さな子供が受け取る生命保険金の管理が心配

   シングルマザーなどで、自分が亡くなった場合に、生命保険金の受取人が、小さな子供

   の場合、生命保険金で充分なお金を遺しても、どのように使われるのか心配です。

   生命保険信託を設定することで、生前に契約した内容で、定期的に生活費や学費などを

   交付することができます。