自筆証書遺言の作成

1.自筆証書遺言の作成

 (1)筆記用具と用紙

     特に決まりはありませんが、改ざんされないように筆記用具は万年筆やボールペン

     を使う方が良いでしょう。

 (2)用紙

     紙質、サイズ、色など特に規定はありません。

 (3)形式

     縦書き、横書きいずれも可能です。

     数字は漢数字、算用数字どちらでも使用できます。

 (4)日付

     日付の記載のない遺言は無効です。

 (5)押印

     実印でなければならないという決まりはありませんが、本人がかいたという証拠を

     残すためにも実印の方が良いでしょう。

 (6)こんな自筆証書遺言書は無効

    ①代筆や全文をパソコンを使って作成したもの

    ②音声や映像によるもの

    ③日付をスタンプで押したもの

    ④署名・押印がないもの

    ⑤夫婦の連名になっているもの