1.法定相続人とは
・民法で定める相続人を法定相続人といいます。
・遺言があれば、遺言の内容に従って遺産を分けることになりますが、遺言がない場合には
民法で定められたルールによって相続人が決まります。
2.法定相続人になれる人
(1)配偶者
配偶者は常に相続人になります。ただし、この場合の配偶者は法律婚をしている必
要があります。内縁関係にある配偶者は相続人なれません。
(2)第一順位(子などの直系卑属)
被相続人の子は、実子養子を問わず相続人となります。
出生前の胎児も相続人になります。死胎で生まれてきたときは、始めから相続人で
なかったことになります。 また、被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合に
も、その子(被相続人から見た孫)や孫(被相続人から見たひ孫)が相続人となる
場合があります。(代襲相続)
(3)第二順位(親などの直系尊属)
親などの直系尊属は、第一順位の相続人がいない場合に相続人となります。
直系尊属が複数いる場合には、親等の近い者だけが相続人となります。
よって父母と祖父母がいずれも尊命の場合には、父母のみが相続人となります。
(4)第三順位(兄弟姉妹)
兄弟姉妹は、第一順位及び第二順位の相続人がいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹についても代襲相続は認められていますので、甥や姪が相続人になること
があります。