1.信託の変更 (1)原則 委託者・受託者・受益者の全員の合意によって変更することが可能です。 (2)信託目的に反しないことが明らかな場合 受託者と受益者で変更することが可能です。 (3)受託者の利益を害しないことが明らかな場合 委託者と受益者で変更することが可能です。 (4)信託契約に別段の定めがある場合 別段の定めに従います。