1.相続税
(1)人の死を原因として課される税金
・相続税は、人の死を原因として遺産を取得した人に、課される税金です。
(2)生前贈与でも課される場合がある
・相続時精算課税制度による贈与財産は相続時に、相続税が課されます。
・相続開始前3年以内の相続人又は遺贈者に対する贈与財産に、相続税が課されます。
(3)基礎控除額以下であれば課されない
・相続財産が基礎控除額を超える場合に、相続税が課されます。
(4)基礎控除額を超えても課されない場合がある
・さまざまな特例や税額控除があるので、相続財産額が基礎控除を超えても相続税が課されな
いケースがあります。
・特に配偶者は優遇されています。(配偶者の税額軽減)
2.課税対象者
①相続により財産を取得した人
②遺贈や死因贈与を受けた人
③相続時精算課税による贈与を受けた人
3.課税される財産
(1)相続財産
現金、預貯金、不動産、著作権など経済的価値があるものすべてが課税されます。
(2)みなし相続財産
相続財産ではないけれど、死亡保険金のように、被相続人の死を原因として相続人が受け取
った財産に課税させます。
①死亡保険金
②死亡退職金
③生命保険契約に関する権利
④定期預金に関する権利
(3)生前に贈与を受けた財産
①相続時精算課税による贈与財産に課税されます。
②相続時開始3年以内の相続人まはた受遺者に対する贈与財産に課税されます。
4.課税されない財産
①仏壇・仏具
②神棚
③墓地・墓石
5.基礎控除
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
6.税額控除と特例
(1)配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産が法定相続分内であれば相続税はかかりません。また法定相続分を超
えても、取得した財産が1億6千万円以下であれば相続税はかかりません。
(2)小規模宅地の特例
自宅の敷地は上限330㎡まで評価額を80%まで減額できます。
7.納期限
(1)10ヶ月以内に申告する必要があります。
延納すると利子税がかかります。
(2)一括で納めるのが原則です。
(3)納付方法の優先順位
現金いっかる納付 > 延納 > 物納