1.障がいのある子どもが金銭面で困ることなく生活できる方法
障害のある子を持つ親としては、自分たちに万一のことがあったときに、障がいのある子の将来が心配です。
親は将来生活に困らないように充分なお金を残したとしても、的障がいのある子には財産管理ができません。
無計画に使ってしまったり、詐欺にあったりする懸念もあります。
お金を残すことも大切ですが、障がいのある子が先々まで必要となる生活費や学費を定期的に受け取ることが
できる仕組みを考えてあげることが大切です。
ここでは、民亊信託を使用した財産管理、信託銀行を使用した財産管理及び生命保険信託を使用した財産管理
の3通りを紹介します。
2.民亊信託を使用した財産管理
民亊信託とは、財産を家族などの信頼できる人に信託し、財産を管理する仕組みです。
民亊信託を使用することで、財産を信頼できる人(家族など)に託し、そこから障がいのある子が定期的に先
々まで必要となる生活費や学費を確実に届けることができます。
3.商事信託を使用した財産管理
商事信託とは、財産を信託銀行などに託し、財産を管理する仕組みです。
商事信託を使用することで、信託銀行などに信託した財産から、そこから障がいのある子が定期的に先々まで
必要となる生活費や学費を確実に届けることができます。
4.生命保険信託を使用した財産管理
生命保険信託とは、生命保険会社と信託銀行が提携した新しい商品です。死亡時に支払われる死亡保険金を信
託し、そこから障がいのある子が定期的に先々まで必要となる生活費や学費を確実に届けることができます。
生命保険信託を使うことにより、現在まとまった財産がない方でも死亡時に支払われる死亡保険金を原資とし
て信託の機能を活用することができます。