1.遺留分の放棄
遺留分とは相続人が最低限相続できる割合のことです。相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人は遺
留分を有していますが、遺留分権利者はこの遺留分を放棄することができます。
2.相続開始前の遺留分放棄
相続開始前に遺留分を放棄するには、遺留分放棄の許可審判の申し立てを行い家庭裁判所の認可の
審判を受ける必要があります。 認可の審判においては、放棄者の意思を確かめるだけでなく、放棄
することに合理的な理由があるか否かについても判断されます。
3.相続開始後の遺留分放棄
相続開始後の遺留分放棄は、既に自分に帰属した具体的な権利なので、自由に処分することができ
ます。 遺留分放棄の行使の仕方については、遺留分権利者が他の相続人に対して一方的に意思表示
すればよいことになっています。法的には口頭でもかまいませんが、 後にきちんと証明できるよう
にするために遺留分放棄書を配達証明付き内容証明郵便で通知するのが賢明です。