1.相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への生前贈与について、子・孫の選択にに
より利用できる制度です。 贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時に、
その贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、 既に支払った贈与税
額を計算します。
(1)贈与者
60歳以上の父母または祖父母
(2)受贈者
20歳以上の子どもや孫
(3)特別控除
2500万円の特別控除がある、2500万円を超える部分は20%の贈与税が課されます。
2.制度を利用するメリット
(1)一度にまとまった贈与が可能
2500万円までの特別控除があるため一度にまとまった贈与が可能です。
(2)相続税の軽減になる場合がある
財産の評価額は贈与時の評価額となるため、将来値上がりしそうな株式や、土地などの資産を
贈与すれば相続税の節税効果があります。 また、アパートやマンションなどの収益性の高い物
件を贈与することも、受贈者の所得税の対象になり、相続税の対象にならないので、実質的に
相続税さんを減らすこと になります。
3.贈与税との課税方式の違い
相続時精算課税制度 | 暦年課税 | |
---|---|---|
贈与者 | 60歳以上の父母や祖父母 | だれでも |
受贈者 | 20歳以上の子どもや孫 | だれでも |
贈与財産の種類 | 何でも | 何でも |
控除額 | 贈与をする人ごとに、制度を選択した年から通算で2500万円(特別控除額) | 贈与を受ける人ごとに年間110万円(基礎控除額) |
税率 | 一律20% | 10%~55%の累進課税 |
変更 | 暦年課税への変更不可 | 相続時精算課税制度の選択不可 |
確定申告 | 贈与税額がゼロ円でも申告が必要 | 年間110万円以下の贈与は申告不要 |
相続時の課税対象 | 相続時精算課税の選択後に、被相続人から贈与を受けた財産の全部 | 相続開始前の3年以内の贈与財産に限り相続税の課税対象 |