1.信託とは
信託を一言で説明すると「信じて何かを託す」ことを言います。中世ヨーロッパで十字軍にするため
に英国から出征する貴族は、全財産を置いて戦地に向かいます。当時は妻や子供には財産を管理する
権限がありませんでした。そこで、最も信頼できる人に残された財産を託すことにより、安心して戦
場に向かうことが出来たと言われています。
2.「商事信託」と「民事信託」の違い
(1)商事信託
商事信託とは、信託業法の適用を受ける信託銀行のように業として、不特定多数の人から反復
継続して、信託を引き受けることをいます。
(2)民事信託
民事信託とは、信託法の適用を受け、営利目的とせず、反復継続でなく、1度だけ引き受ける
信託です。
「家族信託」、「ペット信託」は民亊信託になります。
3.信託の基本的な登場人物
(1)委託者
委託者とは、信託財産の元々の所有者で財産を託す人です。
(2)受託者
委託者から財産を託され、その財産を管理・運用する人です。
商事信託では、受託者は信託銀行などになります。
(3)受益者
信託財産から生じる利益を受け取る人です。
4.信託の種類
(1)他益信託
他益信託とは、委託者と受益者が異なる信託をいいます。
(2)自益信託
自益信託とは、委託者と受益者が同じになる信託をいいます。
(3)自己信託
自己信託とは、委託者自身が受託者となる信託をいいます。
委託者と受託者が同じ場合には、債権者保護や制度の乱用防止といった見地から公正証書で作
成するなど、公的な場を利用して信託を宣言する方法により効力を発生される信託です。