相続とは

1.相続とは

  人の死によって、一定の人間が死者の財産上の権利義務を引き継ぐことをいいます。財産上の権利義

  務とは、預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財 産も引き継ぐことをいいます。

  ここで気を付けなければならないのが、マイナスの財産の方が多い場合は、家には相続する財産がな

  いからと言って無関心でいると、負債のみ相続する ことにもなります。相続するかしないかは、相続

  人が決めることができます。

2.相続の方法

  (1)単純承認

     マイナスの財産も含めてすべての財産を無条件に相続します。相続を知った時から3ヶ月を経

     過(熟慮期間)すると自動的に単純承認をしたこと になります。 また、熟慮期間内に相続財

     産の一部を売却した場合にも、単純承認をしたことになります。 プラスの財産がマイナスの財

     産より多い場合などは、単純証人の方法で問題ないでしょう。

  (2)限定承認

     債務の返済は、相続によって得た財産の範囲内で義務を負う条件で、相続財産に相続します。

      限定承認をするには、相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があり ます。したがって、

     相続人の内一人でも限定承認に参加しない場合には、他の相続人は相続放棄か単純承認しか方

     法がありません。 プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合は、限定承

     認を選択する方が良いでしょう。

  (3)相続放棄

     プラスの財産もマイナスの財産も何も相続しません。相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁

     判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要が あります。 単独で相続放棄の手続きを行うこと

     ができます。相続放棄は一度手続きしたら、取消をすることはできません。 明らかにプラスの

     財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄を選択する方が良いでしょう。

3.比較表

  単純承認 限定承認 相続放棄
特徴 無条件に引き継ぐ 債務の返済は相続財産の範囲内で引き継ぐ 何も引き継がない
必要な手続き 何もしなければ自動的に単純承認したことになる 3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認申立書」と「財産目録」を提出する 3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する
他の相続人との協調 単独で行える 相続人全員が合意したうえで共同で行う 単独で行える