1.検認とは
検認とは、偽造や変造を防ぐため、本人が作成したものであることを、相続人立会いのもと、確認・
認定する手続きです。
①公正証書を除く全ての遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。
②家庭裁判所が検認期日に相続人立ち合いのもとに遺言書を開封し、書式通りに書かれているかを
調べ、遺言者の失跡かどうかを 相続人等に確認します。
③遺言書を勝手に開封した場合は、過料に処せられます。
2.検認の目的
(1)現状の保全
・遺言書の状態を確定し、偽造や変造を防ぎ、その後の遺言書をめぐる争いを防止する狙いが
あります。
・遺言書の実態上の効果を判定するものではありません。
(2)「検認調書」または「検認済証明書」の発行
・不動産や金融資産等の名義書き換えに必要となります。
3.検認に立ち会えない場合
・検認期日に欠席しても無効にはなりません。
・遺言書が有効か無効かが問題になった場合、「遺言書無効確認の訴え」により地方裁判所で争う
ことになります。
・家庭裁判所から検認が行われた旨の「検認済通知書」が通知されます。