1.自筆証書遺言の作成
(1)筆記用具と用紙
・特に決まりはありませんが、改ざんされないように筆記用具は万年筆やボールペンを使う方が
良いでしょう。
(2)用紙
・紙質、サイズ、色など特に規定はありません。
(3)形式
・縦書き、横書きいずれも可能です。
・数字は漢数字、算用数字どちらでも使用できます。
(4)日付
・日付の記載のない遺言は無効です。
(5)押印
・実印でなければならないという決まりはありませんが、本人がかいたという証拠を残すために
も実印の方が良いでしょう。
(6)こんな自筆証書遺言書は無効
①代筆や全文をパソコンを使って作成したもの
②音声や映像によるもの
③日付をスタンプで押したもの
④署名・押印がないもの
⑤夫婦の連名になっているもの