自筆証書遺言の作成

1.自筆証書遺言の作成

 (1)筆記用具と用紙

    ・特に決まりはありませんが、改ざんされないように筆記用具は万年筆やボールペンを使う方が

     良いでしょう。

 (2)用紙

    ・紙質、サイズ、色など特に規定はありません。

 (3)形式

    ・縦書き、横書きいずれも可能です。

    ・数字は漢数字、算用数字どちらでも使用できます。

 (4)日付

    ・日付の記載のない遺言は無効です。

 (5)押印

    ・実印でなければならないという決まりはありませんが、本人がかいたという証拠を残すために

     も実印の方が良いでしょう。

 (6)こんな自筆証書遺言書は無効

    ①代筆や全文をパソコンを使って作成したもの

    ②音声や映像によるもの

    ③日付をスタンプで押したもの

    ④署名・押印がないもの

    ⑤夫婦の連名になっているもの