1.遺留分の時効
相続人の実際の相続分が遺留分に満たない場合状態を遺留分の侵害といい、最低限もらえる遺留分
を取り戻す権利を遺留分減殺請求権といいます。 この権利を使いたい場合は、相続開始及び減殺す
べき贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年以内に行使しなければな
りません。
2.遺留分減殺請求権の行使
遺留分減殺請求権の行使の仕方については、侵害されている側が一方的に意思表示すればよいこと
になってなっています。法的には口頭でもかまいませんが、後にきちんと証明できる ようにするた
めに配達証明付き内容証明郵便で通知するのが賢明です。ただし、死亡前の減殺請求はできません。
3.通知者
遺留分権利者
4.通知先
他の相続人、生前に贈与を受けた人