遺言信託とは

1.遺言信託とは

  遺言信託とは、遺言の中に信託の条項を入れたものをいいます。

  遺言の効力の発生とともに、信託の効力も発生します。

2.信託の基本的な登場人物

 (1)委託者

     委託者とは、信託財産の元々の所有者で、信託を設定する人です。

 (2)受託者

     委託者から信託された財産の管理・処分等を託された人です。

 (3)受益者

     信託財産から生じる利益を受ける人です。

2.遺言信託の設定例

 (1)認知症の妻が遺されたときの生活資金として

     認知症の妻の生活費を信託しておくことにより、自分の死亡後は、妻の生活費を信託財産の中

     から給付することができます。

 (2)障がいを持つ子どもが遺されたときの生活資金として

     障がいのある子どもの生活費を信託しておくことにより、自分の死亡後は、子どもの生活費を

     信託財産の中から給付することができます。

 (3)先祖代々の土地を直系の子どもに承継するときの対策として

     子どものいないご夫婦で、自分の死後は持っていた土地を妻に承継し妻が死亡した後は、甥に

     承継したいといった場合、妻を一次受益者、 甥を二次受益者として指定することによりこれら

     を実現することができます。

 (4)遺された愛犬が一生を幸せに過ごすことの資金として

     現在一人暮らしでペットを飼っているが、自分の死後はペットを適切に飼うことのできる相続

     人などがいない場合に、ペットが一生を 幸せに過ごすことが できる資金 を信託することによ

     りこれらを実現することができます。