1.遺言信託とは
遺言信託とは、遺言の中に信託の条項を入れたものをいいます。
遺言の効力の発生とともに、信託の効力も発生します。
2.信託の基本的な登場人物
(1)委託者
委託者とは、信託財産の元々の所有者で、信託を設定する人です。
(2)受託者
委託者から信託された財産の管理・処分等を託された人です。
(3)受益者
信託財産から生じる利益を受ける人です。
2.遺言信託の設定例
(1)認知症の妻が遺されたときの生活資金として
認知症の妻の生活費を信託しておくことにより、自分の死亡後は、妻の生活費を信託財産の中
から給付することができます。
(2)障がいを持つ子どもが遺されたときの生活資金として
障がいのある子どもの生活費を信託しておくことにより、自分の死亡後は、子どもの生活費を
信託財産の中から給付することができます。
(3)先祖代々の土地を直系の子どもに承継するときの対策として
子どものいないご夫婦で、自分の死後は持っていた土地を妻に承継し妻が死亡した後は、甥に
承継したいといった場合、妻を一次受益者、 甥を二次受益者として指定することによりこれら
を実現することができます。
(4)遺された愛犬が一生を幸せに過ごすことの資金として
現在一人暮らしでペットを飼っているが、自分の死後はペットを適切に飼うことのできる相続
人などがいない場合に、ペットが一生を 幸せに過ごすことが できる資金 を信託することによ
りこれらを実現することができます。