1.信託の終了
(1)委託者及び受益者が合意したとき
委託者及び受益者の合意があれば、いつでも終了することができます。
(2)信託行為において定めた事由が生じたとき
たとえば、「受益者が二十歳になったとき」とか、「受益者がA社の代表取締役になったとき」
など、予め終了自由を定めておくことで終了することができます。
(3)信託の目的を達成したとき、または達成することが出来なきなったとき
信託とは、一定の目的に従って財産を管理するものですので、その目的が達成したら信託も終
了します。
(4)受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
信託財産を管理、処分する人と、信託財産から利益を受ける人が同じになるため、単独で所有
権を持つことと同じことになるため信託は終了します。