信託の終了

1.信託の終了

 (1)委託者及び受益者が合意したとき

     委託者及び受益者の合意があれば、いつでも終了することができます。

 (2)信託行為において定めた事由が生じたとき

     たとえば、「受益者が二十歳になったとき」とか、「受益者がA社の代表取締役になったとき」

     など、予め終了自由を定めておくことで終了することができます。

 (3)信託の目的を達成したとき、または達成することが出来なきなったとき

     信託とは、一定の目的に従って財産を管理するものですので、その目的が達成したら信託も終

     了します。

 (4)受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき

     信託財産を管理、処分する人と、信託財産から利益を受ける人が同じになるため、単独で所有

     権を持つことと同じことになるため信託は終了します。

 (5)受託者が欠けた場合であって、新しい受託者が就任しない状態が1年間継続したとき

 (6)信託財産が費用等の償還等に不足している場合において、受託者が一定の規定にお

    いて終了させたとき

 (7)信託の併合がされたとき

 (8)特別の事情により信託を終了を命じる裁判等があったとき

 (9)信託財産についての破産手続きの決定があったとき

 (10)委託者が破産手続きの開始の決定、再生手続開始の決定または公正手続開始の決

     定を受けた場合において、信託契約の解除がなされたとき

 (11)不法目的で信託された場合において、利害関係人の申し立てにより、裁判所が公

     益確保のために信託の終了を命じたとき