信託の変更

1.信託の変更

 (1)原則

     委託者・受託者・受益者の全員の合意によって変更することが可能です。

 (2)信託目的に反しないことが明らかな場合

     受託者と受益者で変更することが可能です。

 (3)受託者の利益を害しないことが明らかな場合

     委託者と受益者で変更することが可能です。

 (4)信託契約に別段の定めがある場合

     別段の定めに従います。