1.信託の変更
(1)原則
委託者・受託者・受益者の全員の合意によって変更することが可能です。
(2)信託目的に反しないことが明らかな場合
受託者と受益者で変更することが可能です。
(3)受託者の利益を害しないことが明らかな場合
委託者と受益者で変更することが可能です。
(4)信託契約に別段の定めがある場合
別段の定めに従います。
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委託者・受託者・受益者の全員の合意によって変更することが可能です。
受託者と受益者で変更することが可能です。
委託者と受益者で変更することが可能です。
別段の定めに従います。