1.法定相続情報証明制度
(1)法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利すること
ができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用することで、各種相
続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(2)相続手続が簡単に
相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う金融
機関等の窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本の束を提出し、併せて相続関係を一
覧を表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付し
た写しを無料で交付してもらうことができます。
(3)法定相続情報証明制度の手続きの流れ
①必要書類を全て代行取得
戸除籍謄本、住民票、不動産評価証明書などの法務局へ提出が必要となる書類一式を代行取得
します。
②法定相続情報一覧図の作成
法務局へ提出する法定相続情報一覧図の作成をします。
③法務局への提出
管轄の法務局への提出を代行させていただきます。
(4)金融機関に対しての払い戻し手続き
委任状により銀行や郵便局などの金融機関に対して預貯金の払い戻し手続きを代行させていた
だきます。
2.法定相続情報一覧図の作成
(1)戸除籍謄本等の収集
①被相続人(亡くなられた方)戸除籍謄本被相続人の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍
謄本及び除籍謄本が必要となります。
②被相続人(亡くなられた方)住民票の除票被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
が必要となります。
③相続人全員の戸籍謄抄本相続人全員の現在の戸籍謄本又は戸籍抄本が必要となります。
④申出人の氏名・住所を確認できる公的書類申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)
の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証のコピー、住民票の写しなど)
(2)法定相続情報一覧図の作成