遺産分割協議書作成

1.遺産分割協議とは

   遺産分割協議とは、遺産を具体的に相続人に分ける話し合いを遺産分割協議といいます。

2.遺産分割協議の成立

   遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。

   相続人の内一人でも反対者がいれば、遺産分割協議は成立しません。

   協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書」は、相続税の申告だけで

   なく、銀行預金の名義変更や相続登記の際にも必要になります。

3.遺産分割協議書の不成立

   遺産分割協議で分割方法が決まらない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。調停

   では、家事審判員と調停委員の仲介のもと、相続人同士の話し合いによって解決することを目指い

   さいます。ここで、合意が得られたら「調停調書」が作成されます。この「調停調書」は遺産分割

   協議書の代わりになるものです。

   調停による話し合いでも決まらない場合は、自動的に審判に移行します。

   審判では、財産の種類や相続人の年齢、生活状況などを踏まえて、最終的には家事審判官が分割方

   法を決定し「審判所」を出します。

4.遺産分割協議書作成

   遺産の分配について相続人全員が合意した内容を書面にします。

 (1)形式や書式

    ・遺言と違って法律で特に規定していません。

    ・手書きやパソコンどちらでも可能です。

    ・縦書き、横書きどちらも可能です。

 (2)不動産

     不動産については、登記簿の通りに記載します。

 (3)財産(預貯金、株式など)

     だれがどの財産を取得するのかを、内容を特定できるように具体的に記載します。

 (4)日付の記載

     協議が成立した日を記載します。

 (5)住所の記載

     印鑑証明の住所の通りに記載します。

 (6)署名押印

    ・相続人全員の署名押印をします。

    ・押印は、実印を使用します。

 (7)法定相続分との関係

     相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割をすることが可能です。

 (8)作成期限

     作成期限は特にありません。ただし、相続税の申告期限は、相続開始後の10ヶ月ですから、そ

     れまでに遺産分割協議書が作成できなければ、相続税の申告の際、「小規模宅地の評価減の特

     例」、 「配偶者税額軽減の特例」の適用が受けられません。

5.遺産分割をする上での注意点

 (1)相続人に判断能力がない人がいる

     相続人の中に、判断能力がない人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人の申し立てを行い、選

     任された成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。

 (2)相続人の一人が行方不明である

     相続人の中に行方不明者がいて、遺産分割協議ができない場合は、まずその者を不在者として、

     家庭裁判所に不在者の財産管理人選任審判の申し立てを行い、選任された不在者の財産管理人

     が、相続人らと遺産分割協議を行うことになります。

 (3)相続人の中に親権者とその子がいる

     相続人の中に親権者とその子がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行い、

     選任された特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。

 (4)遺言と異なる内容の遺産分割をしたい

     遺言の内容に納得できないときは、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割

     を行うことができます。

 (5)祭祀財産を承継する相続人がいない

     祭祀財産を承継する相続人がいない場合は、慣習に従います。慣習が不明な場合は、家庭裁判

     所に、祭祀財産の承継者の指定を求める調停または審判の申し立てをすることになります。

 (6)相続人に任意後見契約を締結している人がいる

     家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行います。任意後見監督人が選任されれば、任

     意後見契約の効力が発生し、任意後見人が本人の代理人として遺産分割協議に参加することに

     なります。

 (7)遺産分割協議がまとまらない

     遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをします。

     調停が成立しない場合は、審判手続きに移行することになります。

 (8)遺産分割協議後に新たな財産が発見された

     遺産分割協議後に新たな財産が発見されたときは、新たに発見された財産について、改めて遺

     産分割協議をすることになります。