1.遺留分とは
遺留分とは、遺言書があっても、相続人が最低限、相続できる相続分のことです。遺留分を有するの
は、法定相続人の内、兄弟姉妹を除く者、すなわち配偶者・子・直系尊 属です。なお、遺留分が侵害
されても、それでもかまわないということであれば、遺言書通りに 相続が行われます。
2.遺留分の割合
(1)配偶者と子ども
法定相続分の2分の1
(2)父母や祖父母
法定相続分の3分の1
(3)兄弟姉妹
兄弟姉妹に遺留分はありません。
3.遺留分を取り戻すには
(1)「遺留分減殺請求権」の行使
遺留分を取り戻す権利を「遺留分減殺請求権」といいます。この権利を行使する場合は、相続の
開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったときか ら1年以内に行使しなければなりません。遺留
分を侵害されていることを知らない場合でも、相続開始のときから10年経過す れば、遺留分減
殺請求権を行使できなくなります。
(2)遺留分減殺請求権の行使の仕方
侵害されている側が、一方的に意思表示すればよいことになっています。具体的には、後にきち
んと証明するために、配達証明付き内容照明郵便で通知するの が賢明です。
(3)遺留分減殺請求権の行使に対して相手が応じない場合
家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。