公正証書遺言の作成

1.公正証書遺言の作成

 (1)事前準備

    ①遺言内容を整理

     ・遺言にしたい内容をメモしておく

    ②証人の依頼

     ・二人の証人が必要

     ・公証役場で紹介してもらうことも可能(有料)

    ③公証人と打合せ

     ・必要書類(印鑑証明、戸籍謄本等)を揃える

     ・公証人と打合せ

    ④公正証書文案のチェック

     ・公正証書作成日前にFAXなどで公正証書文案が送られてくるので、内容をチェックする。

 (2)当日

    ①証人とともに公証役場に出向く

     ・予め予約した日時に出向く

     ・遺言者は実印、証人は認印を持参する

    ②公正証書の作成

     ・公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせる

     ・問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名押印する

    ③公正証書の完成、保管

     ・公正証書の原本は公証役場に保管される

     ・遺言者には公正証書の正本と謄本が交付される

2.公正証書の作成手数料

  公正証書の作成手数料は、公証人作成手数料令によって法定されており、基本的には目的物の価格(

  時価評価額)により段階的に定められています。

財産の価額
手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円超 3億円まで 5,000円ごとに13,000円を加算
3億円超 10億円まで 5,000円ごとに11,000円を加算
10億円超 5,000円ごとに8,000円を加算

 

   ・このほかに、公正証書正本・謄本の作成手数料(公正証書の枚数1枚あたり250円)がかかります。

   ・財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円を加算する。

   ・祭祀承継者の指定は、11,000円を加算する。

   ・手数料は、相続または遺贈を受ける人ごとに計算し、合算する。

3.遺言公正証書の計算例

   遺言者Aさんが総額3,500万円の財産を、妻Bに2000万円、長男Cに1,000万円、 二男Dに500万円

   の割合で相続させる場合

       ・妻B   2,000万円・・・・手数料:23,000円

       ・長男C  1,000万円・・・・手数料:17,000円

       ・二男D  500万円・・・・手数料:11,000円 

                   合計手数料:62,000