1.公正証書遺言の作成
(1)事前準備
①遺言内容を整理
・遺言にしたい内容をメモしておく
②証人の依頼
・二人の証人が必要
・公証役場で紹介してもらうことも可能(有料)
③公証人と打合せ
・必要書類(印鑑証明、戸籍謄本等)を揃える
・公証人と打合せ
④公正証書文案のチェック
・公正証書作成日前にFAXなどで公正証書文案が送られてくるので、内容をチェックする。
(2)当日
①証人とともに公証役場に出向く
・予め予約した日時に出向く
・遺言者は実印、証人は認印を持参する
②公正証書の作成
・公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせる
・問題がなければ、遺言者、証人、公証人が署名押印する
③公正証書の完成、保管
・公正証書の原本は公証役場に保管される
・遺言者には公正証書の正本と謄本が交付される
2.公正証書の作成手数料
公正証書の作成手数料は、公証人作成手数料令によって法定されており、基本的には目的物の価格(
時価評価額)により段階的に定められています。
財産の価額 |
手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円超 3億円まで | 5,000円ごとに13,000円を加算 |
3億円超 10億円まで | 5,000円ごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 5,000円ごとに8,000円を加算 |
・このほかに、公正証書正本・謄本の作成手数料(公正証書の枚数1枚あたり250円)がかかります。
・財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円を加算する。
・祭祀承継者の指定は、11,000円を加算する。
・手数料は、相続または遺贈を受ける人ごとに計算し、合算する。
3.遺言公正証書の計算例
遺言者Aさんが総額3,500万円の財産を、妻Bに2000万円、長男Cに1,000万円、 二男Dに500万円
の割合で相続させる場合
・妻B 2,000万円・・・・手数料:23,000円
・長男C 1,000万円・・・・手数料:17,000円
・二男D 500万円・・・・手数料:11,000円
合計手数料:62,000円