遺言書作成

1.遺言書を残しておいた方が良い人

 (1)自分の望み通りの遺産分割をしたい

     遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分け方を決めることになります。

     遺言をすることで、自分の望み通りの遺産分割をすることができます。

 (2)内縁の妻に遺産を遺したい

     内縁の妻には法定相続分がありません。内縁の妻に遺産を遺すには遺言をする必要があります。

 (3)長男の嫁に遺産を遺したい

     長男の嫁には法定相続分がありません。長男の嫁に遺産を遺すには遺言をする必要があります。

 (4)子どものいない夫婦が配偶者に遺産を遺したい

     子どものいない夫婦で法定相続人が兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹は遺産をもらう権利があります。

     しかし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言をする ことにより遺産を全て配偶者に遺

     すことができます。

 (5)養子縁組をしていない配偶者の連れ子に遺産を遺したい

     配偶者の連れ子は、養子縁組をしなければ法定相続人にはなれません。養子縁組をしていない

     配偶者の連れ子に遺産を遺すには、遺言をする必要があります。

 (6)生前に多額の援助をしている子供がいる

     特定の子どもに多額の資金を贈与している場合、生前に贈与した財産も相続財産に加算して遺

     産分割をすることになります。(これを特別受益の元戻しと いいます。) しかし、遺言をす

     ることに より特別受益の持ち戻しの免除をすることができます。

 (7)特定の団体に遺産を遺したい

     遺言をすることにより、特定の団体に遺産を遺すことができます。

 (8)暴力をふるう子どもに遺産を渡したくない

     遺言をすることにより、暴力をふるう子どもを相続人から廃除すことができます。

2.争族になりやすい人

 (1)遺言書がない

     遺言書がないと、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で決めることになるため相続人

     のうち一人でも反対の場合は合意することが出来ません。 また、相続財産に対する価値観も相

     続人ごとに異なり、話し合いの合意が難しい要素にもなります。

 (2)遺産は不動産のみ

     遺産が不動産のみの場合、現金や預貯金と違って簡単に分けることが出来ません。売却して分

     ける方法もありますが、長年その家に住んでいる長男家族が家を出て自宅を売却することは難

     しいでしょう。

 (3)相続人の仲が悪い

     遺言書がない場合、遺産分割協議で遺産の分け方を決めることになりますが、相続人同士の仲

     が悪い場合、遺産分割協議は成立しません。

 (4)子どもはなく、相続人は兄弟姉妹のみ

     遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者に財産をすべて相続することが出来

     ますが遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになるため、話し合いによる合

     意が難しい要素にもなります。

 (5)生前に多額の援助をしている子供がいる

     生前に多額の援助(特別受益)をしている場合、援助した財産の評価は、相続開始時の価額で

     決めることになります。 相続時に相続財産に加え(特別受益の持ち戻し)て遺産分割協議をす

     ることになるため話し合いによる合意が難しい要素にもなります。 遺言をすることで特別受益

     の持ち戻しの免除をすることが出来ます。

 (6)生前に特定の子どもに介護などの世話になっている

     特定の子どもに介護などの世話になっている(寄与分)場合、寄与分の額については、相続人

     全員の話し合いで決めることになるため、話し合いによる合意が難しい要素にも なります。寄

     与分を考慮した遺言をすることで、相続人全員での話し合いがなくなります。 寄与分について

     は、付言事項でなぜこのような遺産分割をしたのかを書かれるとよいでしょう。

 (7)家業を特定の子どもに継がせたい

     家業を長男に承継したい場合、遺言がないと相続人全員での話し合いで決まることになります。

     話し合いがまとまらない場合、長男は家業を続けられなくなります。 遺言をすることで、家業

     を長男に承継することができます。

 (8)再婚をしている

     再婚したが、元妻にも、現在の妻にも子どもの法定相続分は同じです。遺言書がないと相続人

     全員での話し合いで決めることになるため、話し合いの合意が難しい要素にもな ります。

 (9)婚姻関係にない相手との間に子どもがいる

     婚姻関係にない相手との間に子ども(非嫡出子)の法定相続分は、嫡出子と同じです。遺言書

     がない場合、相続人全員での話し合いで決めることになるため、話し合いの合意 が難しい要素

     にもなります。

3.遺言をする上での注意点

 (1)元気なうちに作成する

    ①遺言をするためには遺言能力が必要である

     遺言能力とは、遺言をすることの能力のことで、認知症等になってから遺言書を作成したとし

     ても法的な効力はありません。

    ②自筆証書遺言は自筆で作成する必要がある

     特に自筆証書遺言は自筆で書く必要があります。遺言書が書けない状況になってからでは遺言

     を遺すことが出来なくなります。

    ③成年後見制度を利用してからでは遺言をすることができない

     認知症などで成年後見制度を利用すると、成年後見人は成年被後見人の財産の保全と管理が職

     務となり、元気な時には孫に遺産を遺そうと思っていたとしても、孫に遺産を遺すことは 出来

     なくなります。

 (2)全ての財産について記述する

     遺産の一部のみを遺言書に記載すると、遺言書に記載されていない遺産については、相続人全

     員での話し合いで決めることになるため、折角、遺言書を書いたにもかかわらず争族の原因に

     なることがあります。

 (3)誰に何を遺すかを具体的に指定する

    「遺産の何分の1」などの割合指定だと、結局、誰が何をもらうかを相続人全員での話し合いで

     決めることになるため、折角、遺言書を書いたにもかかわらず争族の原因になることがありま

     す。

 (4)付言事項を書く

     付言事項には、法的な効力はありませんが、なぜこのような遺産の分け方をしたのかを付言事

     項という形で遺言に書き添えると、遺された家族も遺言の内容を冷静に受け止めやすくなり 相

     続争いの防止にも、一定の効果が期待できます。

 (5)決められた様式で不備のないように作成する

     自筆証書遺言書は法定された形式があるため、法定された形式にのっとって書かれていない場

     合は折角、遺言書を書いたにもかかわらず無効となる場合があります。