1.相続放棄とは
相続の放棄とは、相続人が相続の開始によって不確定的に生じた相続の効果を確定的に拒否し、初め
から相続人でなかった効果を生じさせる相続形態をいいます。 放棄も、無条件・包括的になされる必
要があり、一部を放棄したり、また、条件や期限を付すことはできません。
2.相続開始前における相続の放棄
相続開始前における相続の放棄は、認められていません。また、相続開始前に、相続人が他の相続人
と相続の放棄の契約をしたり、 他の相続人に相続の放棄の意思表示をしても無 効であるとされてい
ます。
3.相続放棄の申述
相続を放棄しようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。相続の放棄は審判事
件であり、相続が開始した地(被相続人の最後の住所地)を管轄する 家庭裁判所の管轄に属するので、
相続放棄の申述は相続開始地の 家庭裁判所にすることになります。
4.相続放棄の撤回
一旦した相続放棄は撤回できません。