1.遺留分割合
(1)直系尊属のみ(父母や祖父母など)
相続人全員で相続財産の3分の1です。
(2)兄弟姉妹のみ
第三順位の相続人(兄弟姉妹や甥・姪)には認められていません。
(3)上記(1)、(2)以外
相続人全員で相続財産の2分の1です。
2.相続人の組み合わせによる割合
(1)相続人が配偶者のみの場合
相続財産の2分の1です。
(2)相続人が配偶者と子どものみの場合
配偶者が相続財産の4分の1、子どもが相続財産の4分の1です。
(3)相続人が配偶者と父母のみの場合
配偶者が相続財産の6分の2、父母が相続財産の6分の1です。
(4)相続人が子どものみの場合
相続財産の2分の1です。
(5)相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合
配偶者が相続財産の2分の1、兄弟姉妹には遺留分はありません。